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社会保険労務士 保坂正徳事務所 日記

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年末調整の際に確認ください (2012.12.09)

 前回更新したのが7月15日なので約5か月ぶりの更新になります。

 年末調整の時期ですが順調に進んでいますでしょうか?扶養控除や生命保険料控除の変更があって今年は大変ですががんばりましょう。

 ところで、年末調整を担当されている皆さんは、社員さんのご家族が国民年金(場合によっては国民健康保険)の保険料を払っているか確認されていますでしょうか?

 国民年金の保険料や国保料(国保税)は「社会保険料控除」の対象となります。払った全額が所得から差し引かれ、その分だけ税金が安くなります。

 本人(社員)または本人と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に控除されるとなっているので、配偶者や親、子の保険料を社員自身の社会保険料控除として利用することができます。

 ただし、家族の給料や年金から社会保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が源泉徴収(天引き)されている場合は、残念ながら社員の社会保険料控除に利用することができませんのでご注意ください。

 活用できるものは有効に活用し、脱税ではなく合法的な節税を行いましょう。

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