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社会保険労務士 保坂正徳事務所 日記

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お忘れなく! (2012.03.09)

  確定申告はあと1週間ほどですが、みなさんお済ですか?
  申告の際に、扶養している家族の「社会保険料」を控除に含めることを忘れていませんか?
  国民健康保険料(税)や国民年金保険料について、自分自身の保険料(税)だけでなく扶養している家族の分についても社会保険料控除に加算することができます。別居していたり世帯を別にしている場合でも可能です。家族の中に最も所得が高い人の控除に加えてできるだけ税金を安くしましょう。
  ただし、扶養されている家族の保険料(税)であっても給料や年金から天引きされている場合は控除に加えることができませんのでご注意ください。
  詳しいことはお近くの税務署や申告受付会場、または税理士さんにお問い合わせください。

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