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社会保険労務士 保坂正徳事務所 日記

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お試しあれ (2012.06.01)

 6月に入りました。
 
 今月末には、新年度の国民健康保険税(料)の金額が決まり、第1回目の徴収が始まります。

 国保税(料)は会社が折半して負担してくれるわけではないし、国の負担や保険者である市町村の一般財源からの繰り入れが減らされていることから社会保険(協会けんぽ)と比べて割高です。しかも自分の収入(所得)だけでなく世帯全体の収入(所得)も考慮されるので、本人の収入状況からすれば不当に高すぎるということも起こってきます。

 同居している他の家族が加入している健康保険の被扶養者に入れない事情がある、あるいは被扶養者になれる年収の範囲からギリギリで外れてしまった、そのために国保に入っているみなさん、保険税(料)を減らしたいと思いませんか?

 「世帯分離」というものを試してみてください。

 これは同居している、あるいは扶養関係にあるという実態をそのままにしながら、住民票の上だけで世帯を分けてしまうものです。

 これをやって自分一人だけの世帯を作っておくと、国保税(料)を計算するうえで他の家族の収入(所得)は考慮されず本人の収入(所得)だけで計算されます。収入(所得)が少なければ3割、または7割の減額を行ってくれます。

 私の経験です。

 一昨年から国保に加入しています。

 加入する前年はそれなりに収入があったし、事前に計算のしかたを知っており予想がついていたので、加入当初は国保税の金額については高いけれど仕方ないなと思っていました。

 しかし、昨年はギリギリで税法上の扶養親族に入れないという程度の少ない収入でした。しかし親の収入が考慮されてしまい、基準通りに計算された国保税が請求されてきました。ついでに言うと国民年金も免除申請をしましたが1/4しか免除してもらえませんでした。

 ある新聞の生活相談の記事で「世帯分離」のことが書いてあり、市役所に問い合わせてみるとこれを行ったら国保税は減額となり、国民年金も全額免除になるとのこと。さっそく手続きを取り、年度初めまでさかのぼりはしてくれませんでしたが国保税の3割減額と国民年金の全額免除をしてもらうことができました。

 先に書いたとおり、「世帯分離」をしておくと、国保だけでなく国民年金の免除を受けるときにも自分自身の収入実態のみを基準として免除を受けることが可能になります。ただし、国民年金の免除のみを受けようと思って「世帯分離」を行うと、新しく国保税の負担が発生してかえって損することにもなりかねないので注意が必要です。市町村の役所に相談したり現在加入している健康保険の加入条件を調べて慎重に対応してください。

 以上の文章が、みなさんの社会保険料負担軽減のお役にたてれば幸いです。

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