社会保険労務士 保坂正徳事務所 | お店のミカタ https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/ 会社と社員に「安心」をお届けする身近な相談相手―「社会保険労務士」です!! 【カテゴリーなし】 セミナー講師、職業訓練講師 Sun, 17 Feb 2019 15:55:07 +0900 270091 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/menu/270091 <span style="font-size: small;">主なテーマは以下のとおりです</span><br /><span style="font-size: small;">・給与計算や社会保険の事務手続について</span><br /><span style="font-size: small;">・働くうえでのルールについて</span><br /><span style="font-size: small;">・簿記、経理</span><br /><span style="font-size: small;">・社会保険労務士や行政書士の受験対策</span> 【カテゴリーなし】 労働保険、社会保険の新規適用、年度更新 Sun, 17 Feb 2019 15:55:00 +0900 1919685 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/menu/1919685 <span style="font-size: small;">社員を雇うと労働保険(労災保険と雇用保険)に加入する義務が発生し、社員が5人以上になるか事業所を会社(法人)にすると社会保険(健康保険と厚生年金)にも加入する義務が発生します。加入や保険料の申告は専門家にまかせて本業に集中しませんか?</span> 【カテゴリーなし】 労働・社会保険法令に基づく書類の作成、提出 Sun, 17 Feb 2019 15:54:01 +0900 1919683 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/menu/1919683 <span style="font-size: small;">労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の資格の取得や喪失、給付に関する書類の作成、提出を単発(スポット)でもお受けいたします。</span> 【カテゴリーなし】 顧問業務 Sun, 17 Feb 2019 15:53:53 +0900 176211 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/menu/176211 <span style="font-size: small;">・労働保険、社会保険に関する書類作成と提出の代行</span><br /><span style="font-size: small;">・労働保険、社会保険の年度更新の書類作成と提出の代行</span><br /><span style="font-size: small;">・月に1回以上の事業所訪問</span><br /><br /><span style="font-size: small;">給与計算を行う場合と行わない場合とで金額の計算基準が異なります。詳細はお問い合わせください。</span><br /><br /><span style="font-size: small;">会計帳簿作成の業務も承ります。</span><br /><br /><span style="font-size: small;">交通費等が高額になる場合や宿泊が必要になる場合は、別途実費を請求させていただく場合があります。</span> 【カテゴリーなし】 就業規則作成、変更 Sun, 17 Feb 2019 15:53:01 +0900 1919681 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/menu/1919681 <span style="font-size: small;">社員に働いてもらう上で守るべきルールである「就業規則」をお持ちですか?<br />お持ちの会社は改訂していますか?</span><br /><br /><span style="font-size: small;">ルールを確立しておくことは会社の円滑な運営のために必要ですし、助成金を活用する際にも有利になります。</span><br /><br /><span style="font-size: small;">Wordファイルでの就業規則の販売や御社にあわせた就業規則の作成を行います。</span><br /><span style="font-size: small;">簡潔版と詳細版、詳細版は別規定(パートタイム就業規則、賃金規定等)ありと別規定なし(すべての規則を就業規則に一本化)があります。</span><br /><br /><span style="font-size: small;">既存の就業規則の改定にも応じますのでご相談ください。</span><br /><span style="font-size: small;"><br />なお、Wordファイルを最初から作るような場合には新規作成と同様に扱うことがありますのでご了承ください。</span> 【お知らせ】 HPを再開します!引越後の事務所所在地をUPしました。 Tue, 18 Oct 2016 13:36:51 +0900 1468470 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/ HPを再開します!引越後の事務所所在地をUPしました。 【日記】 重税反対統一行動、確定申告終わったー!! Thu, 14 Mar 2013 23:42:56 +0900 441193 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/441193  3月13日は一般庶民に重い税金を負担させるのはやめろ、と中小業者や農業者などが行っている全国統一行動の日ですが、古河、下館両税務署管内では別の日に行われ、「不統一」行動になっています(笑)。  写真は12日に行った古河税務署管内の集会の様子。14日には下館税務署管内で同様の集会がありました。どちらも200人を超える人が参加しています。   集会のあとはデモ行進をしていますが、下館でデモをしているときには道端にいた若い女性が「何のデモですか?」「こんなにたくさんいて税務署(のほうの対応)は大丈夫なんですか?」と質問してきました。彼女にとっては新鮮な驚きだったんでしょうね(笑)  さて、重税反対統一行動での集団申告に合わせて自分の申告書を提出し、自分自身の確定申告がやっと終わりました。&hellip;いや、後始末、整理をしないといけない(笑)。  今回は国税庁HPのネット申告システムを利用し、ネットでは申告せずに紙に打ち出して税務署に持っていくというひねくれたことをしました。  はっきり言ってこれはラクです!  手書きよりラクです!!  私のような「自然に暗号になっている」「幽霊みたい」とヤユされるような字を書いている(苦笑)人間にとってはとてもありがたい!!!  それはさておき、今回は設備投資(なんて言ってるけど業務用ソフトや事務所備品の購入ですね)が高くついた分残念な結果に終わりましたがこれからなんとかいい方向に持っていきたいものです。 【日記】 確定申告! Fri, 01 Mar 2013 00:04:51 +0900 433877 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/433877 あと少しで3月。書き終わるときにはもう3月かな? <br /><br />所得税の確定申告の受付期間も折り返し、申告はお済みですか?確定申告は自営業者だけでのものではありません。会社に勤めている人も確定申告が必要な場合があります。 <br /><br />会社に勤めながら副業をしていて一定の所得(収入そのものではありません。収入から支出を差し引いた「利益」と考えてください)がある場合は確定申告が必要です。また、生命保険、損害保険、国民健康保険や国民年金を払っているのに年末調整で出し忘れている場合は確定申告を行えば税金が戻ってきます。くわしくは身近にいる税理士さんや税金に詳しい人にきいてみましょう。 <br /><br />3月2日と9日の両土曜日、古河民商の確定申告相談会に参加します。日程、場所は以下のとおり。 <br />3月2日13:00~16:00 筑西市伊讃公民館(筑西市外塚720) <br />    &nbsp; 18:00~20:00 古河市小堤公民館(古河市小堤1766、総和北中となり) <br />3月9日14:00~17:00 結城市会議員・平陽子事務所 (結城市結城6977-6) <br />ぜひお立ち寄りください。 【日記】 年末調整の際に確認ください Sun, 09 Dec 2012 23:17:05 +0900 394607 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/394607  前回更新したのが7月15日なので約5か月ぶりの更新になります。<br /><br /> 年末調整の時期ですが順調に進んでいますでしょうか?扶養控除や生命保険料控除の変更があって今年は大変ですががんばりましょう。<br /><br /> ところで、年末調整を担当されている皆さんは、社員さんのご家族が国民年金(場合によっては国民健康保険)の保険料を払っているか確認されていますでしょうか?<br /><br /> 国民年金の保険料や国保料(国保税)は「社会保険料控除」の対象となります。払った全額が所得から差し引かれ、その分だけ税金が安くなります。<br /><br /> 本人(社員)または本人と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に控除されるとなっているので、配偶者や親、子の保険料を社員自身の社会保険料控除として利用することができます。<br /><br /> ただし、家族の給料や年金から社会保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料が源泉徴収(天引き)されている場合は、残念ながら社員の社会保険料控除に利用することができませんのでご注意ください。<br /><br /> 活用できるものは有効に活用し、脱税ではなく合法的な節税を行いましょう。 【日記】 臨時労働保険指導員 Sun, 15 Jul 2012 16:01:27 +0900 312143 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/312143  1週間ほど前の話ですが、「臨時労働保険指導員」として労働基準監督署にて労働保険の申告受付の仕事を行ってきました。<br /><br /> 当日は19件の申告書を受け付けて点検を行いましたが、そこで気がついたのは、「保険料の計算をする際に1,000円未満の端数を切り捨てずに実際の賃金総額に保険料率をかけている会社が多い」ということでした。<br /><br /> 法律通り1000円未満の端数を切り捨てて計算しても10数円程度しか安くならないからそんなに気にすることもないというところでしょうか。<br /><br /> 実際、端数切捨てをして計算したほうが安くなることを言って判断を仰ぐと、すべての会社さんがそのままでいいという返答をしました。<br /><br /> 利益を確保するために費用を減らすべく苦労している会社さんも多いと思いますが、労働保険料を法律通りに計算することによって少額とはいえ支払いを減らすことにもつながります。他にもこのような例がないか、一度点検してみてはいかがでしょうか? 【日記】 お試しあれ Fri, 01 Jun 2012 15:38:10 +0900 289566 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/289566  6月に入りました。<br /> <br /> 今月末には、新年度の国民健康保険税(料)の金額が決まり、第1回目の徴収が始まります。<br /><br /> 国保税(料)は会社が折半して負担してくれるわけではないし、国の負担や保険者である市町村の一般財源からの繰り入れが減らされていることから社会保険(協会けんぽ)と比べて割高です。しかも自分の収入(所得)だけでなく世帯全体の収入(所得)も考慮されるので、本人の収入状況からすれば不当に高すぎるということも起こってきます。<br /><br /> 同居している他の家族が加入している健康保険の被扶養者に入れない事情がある、あるいは被扶養者になれる年収の範囲からギリギリで外れてしまった、そのために国保に入っているみなさん、保険税(料)を減らしたいと思いませんか?<br /><br /> 「世帯分離」というものを試してみてください。<br /><br /> これは同居している、あるいは扶養関係にあるという実態をそのままにしながら、住民票の上だけで世帯を分けてしまうものです。<br /><br /> これをやって自分一人だけの世帯を作っておくと、国保税(料)を計算するうえで他の家族の収入(所得)は考慮されず本人の収入(所得)だけで計算されます。収入(所得)が少なければ3割、または7割の減額を行ってくれます。<br /><br /> 私の経験です。<br /><br /> 一昨年から国保に加入しています。<br /><br /> 加入する前年はそれなりに収入があったし、事前に計算のしかたを知っており予想がついていたので、加入当初は国保税の金額については高いけれど仕方ないなと思っていました。<br /><br /> しかし、昨年はギリギリで税法上の扶養親族に入れないという程度の少ない収入でした。しかし親の収入が考慮されてしまい、基準通りに計算された国保税が請求されてきました。ついでに言うと国民年金も免除申請をしましたが1/4しか免除してもらえませんでした。<br /><br /> ある新聞の生活相談の記事で「世帯分離」のことが書いてあり、市役所に問い合わせてみるとこれを行ったら国保税は減額となり、国民年金も全額免除になるとのこと。さっそく手続きを取り、年度初めまでさかのぼりはしてくれませんでしたが国保税の3割減額と国民年金の全額免除をしてもらうことができました。<br /><br /> 先に書いたとおり、「世帯分離」をしておくと、国保だけでなく国民年金の免除を受けるときにも自分自身の収入実態のみを基準として免除を受けることが可能になります。ただし、国民年金の免除のみを受けようと思って「世帯分離」を行うと、新しく国保税の負担が発生してかえって損することにもなりかねないので注意が必要です。市町村の役所に相談したり現在加入している健康保険の加入条件を調べて慎重に対応してください。<br /><br /> 以上の文章が、みなさんの社会保険料負担軽減のお役にたてれば幸いです。 【お知らせ】 平成24年度中小企業支援委託事業コーディネーターとしての活動を始めました。 Tue, 08 May 2012 17:41:19 +0900 277626 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/ 平成24年度中小企業支援委託事業コーディネーターとしての活動を始めました。 【日記】 平成24年度中小企業支援委託事業コーディネーターとしての活動を始めました。 Tue, 08 May 2012 17:38:08 +0900 277623 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/277623
<span>中小企業支援委託事業とは、より利益を上げられるように設備投資を行うとともに企業内賃金の</span><span>最低基準を一定額以上引き上げた中小企業に対し、助成金を支給す</span>るというものです。<br /><br />設備投資を考えておられる方(会社様)、検討の価値アリです!!<br /><br />参考:<br />厚生労働省・最低賃金に関する特設サイト<br /><a href="http://pc.saiteichingin.info/chusyo/" target="_blank"><span>http://pc.saiteichingin.info/</span>chusyo/</a><br /><span>茨城労働局・業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費</span>補助金)のご案内<br /><a href="http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0039/1616/2012316141915.pdf" target="_blank"><span>http://</span><span>ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.</span><span>go.jp/var/rev0/0039/1616/</span>2012316141915.pdf</a>
【お知らせ】 2012年4月27日に新しいWebサイトを開設しました。 Tue, 01 May 2012 15:45:41 +0900 273942 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/ 2012年4月27日に新しいWebサイトを開設しました。 【お知らせ】 2012年4月11日より事務所を移転しました。 Thu, 12 Apr 2012 17:56:41 +0900 263152 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/ 2012年4月11日より事務所を移転しました。 【日記】 お忘れなく! Fri, 09 Mar 2012 13:02:42 +0900 244829 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/244829   確定申告はあと1週間ほどですが、みなさんお済ですか?<br />  申告の際に、扶養している家族の「社会保険料」を控除に含めることを忘れていませんか?<br />  国民健康保険料(税)や国民年金保険料について、自分自身の保険料(税)だけでなく扶養している家族の分についても社会保険料控除に加算することができます。別居していたり世帯を別にしている場合でも可能です。家族の中に最も所得が高い人の控除に加えてできるだけ税金を安くしましょう。<br />  ただし、扶養されている家族の保険料(税)であっても給料や年金から天引きされている場合は控除に加えることができませんのでご注意ください。<br />  詳しいことはお近くの税務署や申告受付会場、または税理士さんにお問い合わせください。 【日記】 職業訓練校での講師 Thu, 29 Dec 2011 14:11:50 +0900 205463 https://sr-office-hosaka.on.omisenomikata.jp/diary/205463  1週間以上前のことになりますが、12/21(水)に地元の求職者支援訓練校で労働基準法についての講義を行ってきました。1日だけですが。<br /><br /> 受講生約20人、すべて女性。年齢の幅は様々ですが、女子校の教師になった気分。<br /><br /> お手伝いさんなど個人の家庭で働くに対して労基法が適用されるか否かの話をした際に「家政婦のミタ」を引き合いに出したところ、受講生と一緒に参加していたスタッフさんにとっては目からウロコだったようで好意的な評価をいただきました。<br /><br /> 講義が終わってから、別のスタッフさんから「保坂先生って結婚しているのかな、と受講生が話していた」とききました。このように話題にしてもらえるということは自分の話の内容に対して少しは関心を持ってもらえたということかな、と自分に都合がいいように解釈。<br /><br /> 結婚しているかどうかについては、このように答えました。「頭の中では何千回、何万回と結婚しています。現実の生活では結婚をした記憶がありません。」&hellip;笑っていいことなのだろうか?<br /><br /> また講師のお呼びがかかるといいな。